このページでは、組合員をはじめ、ご利用者の皆さまへ、重要な情報(お知らせ)をご案内いたします。
平成23年11月30日に成立した「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興財源確保法)」に基づき、平成25年(2013年)1月1日より「復興特別所得税」が課税させることになります。
「復興特別所得税」は、
平成25年から平成49年までの25年間にわたり課税されます。
*国税(復興特別所得税分)15%×2.1%=0.315%
(平成25年から、国税(所得税)は「15.315%」になります。)
詳しくは、こちらでご確認ください。
JA島原雲仙では、平成24年11月1日(木)以降、貯金商品(定期貯金)のお取扱内容を一部変更させていただきます。
また、現在お預入れいただいている該当貯金について、11月1日(木)以降の満期到来(継続)分より、自動的に新商品へ切替えさせていただきますのでご了承ください。
なお、該当のお客様へは、説明・手続等について、個別にご連絡いたしますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
詳しくは、こちら(チラシ)でご確認ください。
お預け入れいただいたまま、長い間、出し入れ等のお取引がない状態となっている貯金はございませんか?
お忘れのままにならないよう、今一度ご確認をお願いいたします。
- 残高1万円以上の貯金については、お取引(入金・出金・振込・口座振替・記帳等)がない状態がおよそ10年になった場合、郵送により文書でお知らせしておりますが、当JAへのお届け住所への案内となりますので、お引越し等で住所が変わられる際は、お取引支店へ変更のお手続をお願いいたします。
- 定期貯金(自動継続扱い)については、満期日に継続処理を行っておりますので、満期継続の記帳をお願いします。
- 日頃、ATMコーナーでカードをご利用になられている場合等、普段、あまり通帳の記帳をされていない方は、こまめな記帳をお願いします。
<ATMでは、土・日曜・祝日でも、通帳が記帳できますので是非ご利用ください。>
(*定期貯金通帳の記帳は、平日のみとなります。)
なお、長い間お取引がない貯金をお引出しされる際は、窓口でのお手続が必要になる場合がございます。
また、お届印が見当たらない場合は、改印手続およびご本人が確認できる書類等が必要となります。
詳しくは、お取引支店までご照会・ご相談ください。
「キャッシュカード取引」および「カードローン入金取引」でATMから発行される「JAキャッシュサービスご利用明細票」について、平成24年8月1日より、お取引金額等の一部項目を非表示とさせていただきます。
また、「ご利用明細票」を「現金自動貯金機専用通帳」に綴り込みのうえ保管していただいておりましたが、ご利用明細票の一部非表示化に伴い、「現金自動貯金機専用通帳」への綴り込みおよび「現金自動貯金機専用通帳」の発行を廃止させていただきます。
詳しくは、お取引支店窓口へお問い合わせください。
お知らせ(ご案内)チラシは、こちら